子ども医療費の助成(小学生・中学生)
2023年10月1日より、ようやく下関市がお子さんの診療時に助成費が出るようになりました。本当によかったです。
https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/46/1637.htmlhttps://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/46/1637.html
1.対象者
下関市に住民票があり、健康保険制度に加入している小学生・中学生(満6歳に達する日以後最初の4月1日から、満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある方)
父母の所得制限はありません。
ただし、次のいずれかに該当する方は、対象にはなりません。
- 生活保護法による生活保護を受けている方(生活保護停止中を含む)
- 児童福祉法による児童福祉施設に入所している児童で、国または地方公共団体の負担による医療を受けることができる方
2.助成の範囲
医療費のうち、医療保険適用の自己負担分の3分の1(小数点以下四捨五入)
令和5年10月から医療保険適用の自己負担分を全額助成します。
助成が受けられないもの
- 食事代及び医療保険適用外のもの
食事代、健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベット代等。保険適用の治療であるかどうかは、医療機関に直接お問合せください。
- 学校や保育園・幼稚園の管理下で起こったけがなどで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合
詳細については、学校や保育園等にお問合せください。災害共済給付の対象とならなかった場合は、子ども医療費助成制度の対象となりますので、下記「6.医療費の払戻しの申請について」の手順で手続をお願いします。
- 交通事故など、加害者(第三者)から傷害を受けて医療機関を受診した場合
ただし、第三者の行為による被害届等を提出していただいた場合は、受給者証を使用できます。
受給者証を使用した後で加害者から損害賠償を受けた場合、福祉医療費相当額は市へ返還していただく必要があります。
3.申請方法
新規・更新申請
原則申請は不要です。毎年3月末に次年度分の受給者証を送付いたします。
※申請が必要な場合もあります。
申請に必要なもの
- 健康保険証(対象の子どものもの)
- 申請者の本人確認書類
- 申請者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類
マイナンバーカード(個人番号カード)、自動車運転免許証、パスポート等
- 申請者本人の身分証明書(写真なし) 2種類
健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し等
4.助成の方法
該当となる方には、福祉医療費受給者証(子ども用)を交付します。
山口県内の医療機関で受診する場合
健康保険証と受給者証を窓口で提示してください。
保険適用の診療であれば、助成分を差し引いてのお支払となります。
令和5年10月からは自己負担分を支払う必要はありません。
山口県外の医療機関で受診する場合
受給者証は使用できませんので、いったん自己負担分をお支払ください。
後日、医療費の払戻しの申請をすることができます。
※詳細は、「6.医療費の払戻しの申請について」をご参照ください。
5.助成対象期間
助成の開始日
満6歳に達する以後最初の4月1日から
転入の場合、転入日から助成開始
受給者証の有効期間
毎年4月1日から翌年3月31日まで
※更新の手続きは不要です。
毎年3月下旬に対象の方へ新しい受給者証を送付いたします。
令和5年度は助成の範囲変更のため、9月下旬に10月1日から翌年3月31日までの新しい受給者証を送付いたします。
助成の終了日
満15歳に達する日以後最初の3月31日まで
6.医療費の払戻しの申請について
医療費の助成を受けている方が、山口県外の医療機関で受診したとき、または受給者証を持たず医療費を支払ったとき等は、払戻しの申請ができます。手続に必要なものは次のとおりです。
- 医療機関で受け取った領収書(受診者名・診療月・受領額・発行日・保険点数・受領者名が記載されたもの)
- 本人確認書類(対象の子どもの保護者のもの)
- 健康保険証(対象の子どもが記載されているもの)
- 福祉医療費受給者証(対象の子どものもの)
- 金融機関の口座番号のわかるもの(子どもの父母いずれかの名義)
- 払戻しまでに3か月ほどかかる場合があります。
- 払戻しの申請期限は、医療費の支払日の翌日から起算して5年以内です。
- 全額(10割)負担したときや治療用装具、治療用眼鏡を作ったとき、高額療養費に該当したときなどは、先に医療機関や加入している健康保険での手続が必要になる場合があります。
7.受給者証の再交付について
受給者の保護者の方は、受給者証を破り、汚し、または失ったときは、受給者証の再交付申請ができます。
必要なもの
- 本人確認書類(対象の子どもの保護者のもの)
本庁こども家庭支援課及び各総合支所で手続をされた場合は、原則、窓口で受給者証を再交付できます。
各支所で手続をされた場合は、受給者証は後日、受給者宛に郵送で再交付します。
8.届出について
次の場合には、その日から14日以内に届出してください。
変更届
- 氏名が変更になったとき
- 住所(下関市内に限る)が変更になったとき
- 加入している保険の内容が変わったとき
資格喪失届
(資格喪失日以降受給者証を使用しないように御注意ください)
- 下関市外に転出するとき
他の公費で全額助成を受けることになった場合、資格喪失届は不要ですが、以後受給者証を使用しないように御注意ください。
※資格を喪失した方が受給者証を使用された場合、後日該当の医療費を返還していただくことになりますので、御注意ください。
9.適正受診のお願い
子ども医療費助成制度は、子どもを養育している保護者の方が子どもの病気やけがの際に安心して病院などを受診できるように、ボートレースの収益金を活用するなど限られた財源により下関市が単独で実施しています。
この制度を今後も維持していけるように、適正な受診に御理解、御協力をお願いします。
- かかりつけ医をもちましょう
- ジェネリック医薬品を活用しましょう
- 休日・夜間の急病時に、病院に行った方がよいか迷ったら、山口県小児救急医療電話相談を御利用ください。
山口県小児救急医療電話相談(#8000)https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/45/14466.html<外部リンク>
- 入院などによる高額な診療時には、「限度額適用認定証」を使用しましょう
10.申請先
こども家庭支援課(給付係)、各総合支所市民生活課、各支所